なしこが通りますぅ

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ステマ景品表示法はもしもアフェリエイトのかんたんリンクも該当?

こんにちは
趣味なし
スキルなし
ボッチ主婦のなしこです°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

 

令和5年10月から
”ステルマーケティングは景品表示違反で禁止”となります。

そのため、
アフェリエイトサイトに登録していると

広告、宣伝、プロモーション、PRといった文言を目立つ箇所に記載してください

といった内容の注意喚起メールが届いた人もいるのではないでしょうか?

その旨は理解したよ

でも…

おすすめ商品を個人の意思で貼り付けたもしもアフィリエイト」のかんたんリンクも今回の景品表示違反の対象になるの?

ステルマーケティングとは?

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。

引用元:消費者庁https://www.caa.go.jp/

私も企業や第三者から委託されて、その商品を宣伝だとわからないように宣伝するのがステマだと思っていました。

芸能人の間でも問題になりましたよね~

だから

これはオススメですよ~って書いたうえで、個人の判断で個人的に貼り付けているもしもアフェリエイトのかんたんリンクは対象にならないのでは?と思ったわけです


ざ!広告です!ってわかりやすいし。

ただブログ記事に直結する物ではなく関連する商品を貼り付けていたりもしていて…もしかしてこの場合、

”本来の広告の使い方じゃないかも”
”広告ってことを誤魔化している!?

もしかしてこれステマ!?

ビビりでその上理解力・判断力も乏しい私なので、もしもアフェリエイトに問い合わせしてみることにしました

もしもアフェリエイトに問い合わせた

もしもアフェリエイトに以下の内容で問い合わせてみることにしました

10月からの景品表示法についての質問です。私のブログでは、広告会社様提携の他に、かんたんリンクを張り付ける場合が多く、僅かではありますが収益もかんたんリンクからのものです。記事にはその商品の紹介やレビューなどを個人的に行っております。そのような場合もそれぞれ個別の記事に特別な文言を張り付けたほうがよいのでしょうか?現在はプライバシーポリシー欄にてもしもアフィリエイトを利用し収入を得ている旨の記載をしています。

”かんたんリンクも景品表示法に該当するのか?”
”かんたんリンク記事にもPR等の文言は必要か?”

という疑問を聞いてみました。

返信では

(※返信メールから一部抜粋)
・弊社が持っている情報も消費者庁が公開している情報のみ
表示方法・表示内容が100%正しいのかは消費者庁にご確認いただかないとわからないというのが実情です。
アフィリエイトや広告掲載で収益を得ていることや広告主と関係性があることが消費者にわかりやすいよう明示していただければと存じます。


とのことで、かんたんリンクがステルマーケティングに該当か?PR等の表示が必要か?はわかりませんでした

結論的にアフェリエイトや広告掲載している旨を以前よりも明確に提示しておけば間違いないのかな~という感じ。

ステマ対策してみた

今まで、ブログのプライバシーポリーシーのページでアフェリエイトを利用している旨を記載していただけでした。

今回の景品表示法の対策として
”当ブログではPRや広告を記載しています”
と記事上に表示し、見てくれた人にとって確認が取れやすい状態にしました。

 

※文言、設置個所等は絶対に大丈夫というものではないので参考までに

▽デザインはりんさんのこちらを参考にさせていただきました▽

【CSS・javascript知識不要!】はてなブログのステマ規制対策【コピペOK】 - ぼく達の飼い主の【ポジティぶろぐ】

まとめ

10月からアフェリエイトを利用している場合対策を促されていました。

もしもアフェリエイトのかんたんリンクに関しても、対策の有無は定かではありませんが、ブログの読者の人が消費者になる可能性はあるためPRや広告記載の一言を添えることによって広告主となりうる私自身も一安心。

まだ手探り状態ではありますが、これから具体的な対策や手段が公表されることを待ちたいと思います♪

\かんたんリンクはブログ収入の近道/